○白川町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月22日

規則第38号

(公募の方法)

第2条 条例第2条の規定による指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)の公募は、白川町公告式条例(平成13年白川町条例第2号)第2条に規定する掲示場への掲示のほか次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町広報への掲載

(2) 町のホームページへの掲載

(3) その他町長が適当と認める方法

(申請の手続)

第3条 条例第3条の申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条第2号の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類

(2) 法人にあつては、当該法人の登記簿謄本

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(選定結果及び指定の通知)

第4条 町長は、条例第4条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、申請をしたすべての団体に対し、指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)によりその選定結果を通知し、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者に対し、指定管理者指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(名称等の変更の届出)

第5条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地を変更したときは、指定管理者名称等変更届(様式第4号)により、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、公の施設の指定管理者の指定手続等に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(白川町デイサービスセンターの管理及び運営に関する規則の一部改正)

2 白川町デイサービスセンターの管理及び運営に関する規則(平成7年白川町規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白川町介護予防拠点施設の管理及び運営に関する規則の一部改正)

3 白川町介護予防拠点施設の管理及び運営に関する規則(平成16年白川町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白川町地域資源活用総合交流促進施設の管理及び運営に関する規則の一部改正)

4 白川町地域資源活用総合交流促進施設の管理及び運営に関する規則(平成16年白川町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

様式 略

白川町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月22日 規則第38号

(平成17年12月22日施行)