○白川町職員旧姓使用取扱要綱

平成13年7月1日

訓令乙第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が互いに個性を尊重し、能力を発揮しやすい職場環境の整備をはかるため、一般職に属する職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も、以前使用していた氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(旧姓の使用)

第2条 職員は、町長に届出し、旧姓の使用に関し承認を受けることにより、法令等に抵触するおそれがなく、専ら職員間で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用することができる。

(旧姓を使用することができる文書等)

第3条 前条の旧姓を使用できる文書とは、別表第1に掲げるものとする。

2 旧姓の使用を届け出た職員は、前項に規定する全ての文書等において旧姓を使用するものとる。

3 旧姓を使用することができない文書等は、次の各号のいずれかに該当するもので、おおむね別表第2に掲げるものとする。

(1) 職員の身分に関するもの

(2) 職員の権利義務に関するもので、他に与える影響が大きいもの

(3) 公権力の行使に係るもの

(旧姓使用の届出)

第4条 職員は、第2条の規定による旧姓の使用をしようとするときは、旧姓使用届出書(様式第1号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の届出について、特に必要があると認められるときは、当該職員に対して、当該届出書記載内容の確認ができるものの提出を求めることができる。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓を使用している職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届出書(様式第2号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 戸籍上の氏を改めた場合を除き、前項の規定により、一度旧姓の使用を中止した職員は、特別な事情のない限り、再び同じ旧姓使用の届出はできないものとする。

(他の任命権者の承認を受けた者の取扱)

第6条 町長以外の任命権者から旧姓の使用承認を受けた職員又は旧姓使用の届出をしている場合は、当該承認を受けたこと又は届出をしたことを証明する書類等の写しを所属長を経由して総務課長に提出することにより、旧姓使用の届出を受理したものとみなす。

(旧姓使用の取消)

第7条 町長は、第4条の規定により旧姓使用届出書を受理し旧姓の使用承認をした後において、当該職員の旧姓使用が、職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該職員の旧姓使用の取消しを求めることができる。

(旧姓使用職員台帳)

第8条 総務課長は、第4条から第7条について、その内容を旧姓使用職員台帳(様式第3号)に記載するものとする。

(職員及び所属長の責務)

第9条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たり、町民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 所属長は、職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行日前に戸籍上の氏を改めた職員が、旧姓の使用を希望する場合は、第4条の姓使用届出書の提出により、旧姓の使用をすることができるものとする。

(平成17年4月1日訓令乙第16号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令乙第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令乙第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令乙第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令乙第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第1項関係 旧姓を使用できる文書等)

(1) 職員録

(2) 職員配置図

(3) 回覧用紙

(4) 事務分掌表

(5) 名札

(6) 職務専念義務免除申請書、職務専念義務免除届

(7) 出勤簿(タイムカード)

(8) 営利企業等従事許可申請書

(9) 復命書

(10) 事務引継書

(11) 白川町職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則中で規定する様式

① 時間外勤務・休日及び夜間勤務命令簿、宿日直命令簿、管理職員特別勤務実績簿

② 特殊勤務実績簿

③ 週休日の振替等の通知書

④ 休日代休日指定簿

⑤ 年次休暇、病気・特別休暇承認申請書

⑥ ボランティア休暇、介護休暇承認申請書

(12) 起案文書における署名

(13) 研究論文等の発表

(15) 前各号に掲げるもののほか、法令等に基づかない軽易な文書等で所属長が認めるもの

別表第2(第3条第2項関係 旧姓を使用することができない文書等の例示)

(1) 人事異動関係の書類、各種身分証明書、人事記録、退職願、その他職員の身分関係に係るもの

(2) 給与明細書、昇給昇格等の給与関係書類、育児休業関係書類、その他職員の権利義務に係るもの

(3) 許認可、確認、立入検査、徴税等の法律に基づく行政処分に係る文書その他職員の身分に基づいて行う対外的な行政行為に係る文書等の公権力行使に係るもの

(4) 契約書、その他私人との法律上の関係に係るもの

(5) 宣誓書(服務の宣誓)

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白川町職員旧姓使用取扱要綱

平成13年7月1日 訓令乙第3号

(令和4年4月1日施行)