○白川町契約事務処理要領
平成6年10月25日
訓令乙第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、白川町契約規則(昭和40年白川町規則第5号。以下「規則」という。)の取扱いに関する細目を定めることを目的とする。
(一般競争契約)
第2条 設計価格が1,000万円以上の一部及び1億円以上の建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)については、条件付き一般競争入札を採用する。
(入札の公告)
第3条 建設工事に係る入札の公告又は通知の時期については、法第20条及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「政令」という。)第6条の見積期間に係る規定が適用されるため、これらを勘案して公告すること。なお、同法令に規定する建設工事の見積期間は、次のとおりである。
工事1件の予定価格 | 見積期間 | 備考 |
500万円未満 | 1日以上 | |
500万円以上~5,000万円未満 | 10日以上 | やむを得ない事由があるときは、5日以内に限り短縮できる。 |
5,000万円以上 | 15日以上 |
(入札)
第4条 代理人が入札に参加する場合に提出する委任状は、代理権の範囲、代理人の氏名及び代理人が使用する印鑑を明示し、本人(委任者)が記名押印したものでなければならない。なお、この場合における入札書の入札者及び押印は、代理人が記名押印(何某代理人何某)と表示すること。
2 入札制度の公表は、白川町競争入札制度公表に関する要領(平成11年10月1日白川町訓令乙第5号。以下「公表要領」という。)により執行する。
3 町長は、毎会計年度終了後1カ月以内に入札者ごとの受注の状況を適切な方法で公表するものとする。
4 入札参加者の選定理由等公表要領第3条に掲げる事項以外の問い合わせに対しては、応じないものとする。
(再度入札に参加することができる者)
第5条 初度の入札で落札者が決定しないときは、直ちに初度と同一の予定価格及び入札参加者により再度の入札に付するものとする。この場合において、再度入札は、原則として1回(初度と合わせて2回)を限度とし、落札者がないときは、改めて入札の公告(又は入札参加者の指名)を行い入札に付するか、又は随意契約とすること。
(指名競争契約)
第6条 設計価格が1億円未満の一部と1,000万円未満の建設工事の入札については、指名競争入札を採用する。
(指名競争入札の参加者の指名)
第7条 参加資格者の指名選定については、白川町指名業者選定要領(平成21年白川町訓令乙第1号)の定めるところにより行うものとする。
2 入札者への通知は、原則として、入札期日の前日から起算して5日前までに通知するものとする。ただし、建設工事に係る入札については、入札期日の前日から起算して第3条に規定する期間前に通知するものとする。
(契約書の作成)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定により契約の確定は、契約書に記名押印することを求めているので、規則第27条の規定により契約書の作成を省略することのできる場合を除き、契約書は必ず作成しなければならない。
2 契約書は、落札者決定後速やかに交換しなければならない。この場合において期間は、落札決定の通知を発した日から1週間以内を原則とする。
3 契約保証金については、次のとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の16に定める契約保証金の納付を免除することができる場合は、規則第30条に定める。
(2) 工事1件の請負金額が、500万円未満の場合で、規則第30条第4号に該当すると認めるときは、契約保証金の納付を免除することができる。ただし、契約担当者が契約保証金の納付を必要と認めるときは、免除しないことができる。この場合には、工事請負契約約款第57条(適用除外)第1号中「第4条」を削除すること。
(監督職員の一般的職務)
第9条 町が契約する工事又は製造その他の請負、調査又は設計若しくは測量業務の委託に関する監督については、白川町監督要領(平成12年白川町訓令乙第16号)により取り扱うものとする。
(検査職員の一般的職務)
第10条 町が契約する工事又は製造その他の請負、調査又は設計若しくは測量業務の委託及び物件の買い入れその他に関する検査は、白川町検査要領(平成12年白川町訓令乙第17号)により執行する。
(前金払の際の保証人等)
第11条 前金払をする旨の約定をし、連帯保証人を立てさせる必要がないと認められる場合は次のとおりである。
(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る工事
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月7日訓令乙第2号)
この要領は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成12年4月3日訓令乙第14号)
この訓令は、平成12年4月3日から施行する。
附則(平成18年4月27日訓令乙第3号)
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令乙第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。